建築基準法の接道義務

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 建築物の敷地は、道路に接していなければならず、またその間口は2m以上というのが、建築基準法で定められています。ここでいう道路とは空間的に解放されているもので、上空が解放されているものという認識になっています。(道路の定義についてはここでは省略します)いわゆるアーケードについては各自治体で別に詳細の規定があります。また、2m以上という間口については、各自治体で別途規制していることがありますので、建築にあたっては敷地形状と建築物の用途で間口寸法がどれくらいなら大丈夫か、よく調べる必要があります。
 道路に接していなければ建築できないというのは、細かくご説明しなくても皆様ご理解されることとは思いますが、一応書いておきますと、まず安全面からは避難あるいは火災などの場合の消火活動や救済について必要なことであるということ、また衛生上からは排水や給水その他のエネルギーの供給について道路に接している必要があるということがあげられます。
 まれに、道路に接していない敷地というものもありますが(たとえば金沢などでは顕著かもしれませんが、敷地と道路との間に川があって、橋によって道路とつながっている場合があります)、このような場合には救済措置がありますので、これもよく調べて建築計画を進めてください。(これは間口2mない場合にも検討可能ですので、これも覚えておいてください)