外壁後退と庇

ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

建築基準法で54条2項に、都市計画地域の中で、第1種、第2種
低層住居専用地域で、個々に外壁後退距離が定められています。
その限度は1.5m又は1mです。外壁の後退距離とは、建築物の
外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離です。
但し、軒、庇は対象外です。なお緩和規定もあります。この規定は、
全ての都市計画地域で定められていません。詳しくは、専門家に
お願いします。さらに、風致地区の指定を受けると、規制が厳しく
なる場合があります。参考建物は、風致地区で壁面後退の規制を
受けて建築したものです。後退距離も道路から1.5m隣地から
1mでした。 (風致地区の場合、2m、3mの場合もあります)

配置図