42条2項道路

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 法42条2項道路という言葉は、建築する際によく出てくる言葉です。建築基準法第42条で道路についての定義が書かれています。その第2項に定められている道路ということです。これは幅員が4m未満の道路について規定していまして、現況の幅員の中心線から2mが道路の境界線とみなして、建築しなさいということを意味しています。
 基本的に、建築するには道路に接していなければならないわけですが、その幅員については4m以上なければいけないとされています。そこで、4m未満の道路については先に述べましたように、道路中心線から2mの線を道路境界線とするということで建築可能と法律で規定しているわけです。この場合、現況の道路境界線とセットバックした「みなし道路境界線」との間の部分は敷地面積からは除外されます。
 この42条には1項や3項など6項まであります。
 中心をどこにするかということは、とても大事なことでして、自分で勝手に現況を計ってここだと結論できるものではありません。道路の反対側の住人もいるわけですから、最終的にはその道路を使う人々の合意が必要になります。が、それを待っていては建築がしにくくなりますので、みなし境界線をどこにするかは、行政庁との相談で仮に決めて建築可能にすることになっています。ですから、行政庁の道路管理課や建築指導課でよく調査をして確認申請や建築の設計にあたってください。