平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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相談させていただき、建築家の方にお話を聞いていただけたのは大変有意義でした。現在も継続中ですが、自分の相談の仕方がまずかったのか、返信いただけたのが限られた人数に...
2015年の残暑が厳しい頃にこのサイトに依頼を掲載させていただきました。多くのお返事を頂き、数人の方とのやり取りを経て、ほぼ直観的に(?)TAM建築設計室の新井さんに我が家の『家づくり』...