平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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お仕事を依頼した建築家: 高野量平アーキテクツ ...
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大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...