S-404、隣地の越境(大阪府)

S-404、隣地の越境(大阪府)

ユーザー みえ の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
藤井寺
ご相談の内容: 

現在住んでいる一軒家を建て替える事にしたのですが、境界線から50㎝とれず、隣人から承諾してもらえませんでした。
現在も50㎝ありません。そこで、不動産屋さんと相談して、境界から50㎝あけた設計は出来たのですが、隣の玄関の屋根が越境してる為、図面上50㎝ない状態になります。
その隣の家は平屋で、現在誰も住んでおらず、かなり古い家なので、所有者も子供が将来家を建てるかもしれないと言ってます。
承諾しない理由は、民法上定められているからと言う事なので、私としては、越境してる部分を法律でなんとか出来ないかと思っています。
越境している部分だけ認めますと言う返答が隣人から帰って来る可能性も考えましたが、今は考えられません。
図面を変更したことで、間取りも変わり、近い将来母との同居が難しくなる為です。
私の勝手かもしれないですが、越境している部分、トユウと瓦の屋根(10㎝程)なのですが、直してもらいたいと思っています。
この場合、法律上ではどうなるのか教えて下さい。



建築家紹介センターより:
相談者はS-402、隣地との距離について(大阪府)と同じ方です。





コメント

ユーザー MOW設計室 渡辺善正 の写真
MOW設計室 渡辺善正

「境界から50㎝あけた設計は出来たのですが、隣の玄関の屋根が越境してる為、図面上50㎝ない状態になります。」

隣の越境している屋根は境界線からの距離にはカウントされません。あくまでも自分の敷地からの距離です。

「承諾しない理由は、民法上定められているからと言う事」

隣人の方の言い分はおかしいですね。相談内容から判断すると、民法上違反しているのは隣人の方のように思います。木の枝等が越境している場合は当方で切ることが出来ますが、屋根については当方では切れません。それで、越境している部分の屋根をカットしたいのであれば、裁判を起こし強制執行をしてもらうしかないと思います。詳しくは弁護士さんに相談されれば良いと思います。

この間も説明したと思いますが、民法は「一般法」で建築基準法は「特別法」となっていて特別法が優先されます。法律界では極少数ですが反対意見を言う方もあるようです。

この間、友人と会う機会があり、その友人が最近新築をした時に矢張り隣人から民法の50cmを盾に建物を控えるように言われたそうです。それで、役所に相談に行ったら建築基準法に違反をしてないんだから問題ないと言われ、敷地が狭いこともあり50cmを空けずに建てたそうです。その後、隣人は何も言ってこなかったそうです。話を良く聞くと民法と言うよりも人間関係が問題だったようです。

昔の人は境界線等についてはお互い細かい事は言わずにお互い理解しあい、また助け合うと言うような空気が流れていたのだと思います。その名残が今回の様な屋根が少し越境していることなのではないかと思います。

昔の親同士はお互い仲良く近所づきあいがあったのではないでしょうか?この様な問題が起こること事態世の中がギスギスして、心の余裕が無くなってきているのでしょうね。

昔の人のように近所におかずや、もらい物のおすそ分けをしたりしていた時代に戻らなければならないのではないでしょうか?

余計な話をしましたが、裁判とかするようなことが無くお互い話し合いをして解決することを祈ってます。





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