I-1066、古民家を「生活雑貨販売」ができるよう用途変更したい(青森県)

I-1066、古民家を「生活雑貨販売」ができるよう用途変更したい(青森県)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
青森県
現住所‐郡市区町村: 
弘前市
依頼内容: 

【依頼したい仕事】
市街化調整区域の築80年の古民家を用途変更したい。
【物件住所】
青森県弘前市***
【土地 建物の所有について】
自己所有 (事業資金融資を受け購入)
【建物についての希望】
用途を「生活雑貨販売」ができるようにしたい
【依頼内容】
最低限の費用で、用途変更をお願いしたい。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 
 





コメント

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sudatsu
コメント: 

*追加情報です

【用途地域について】
34条許可申請を行っております。
この許可はおりる前提で話を進めておりました。
(つまり、物件購入をしました)

許可申請は、土地家屋調査士へ依頼し、34条許可自体は
問題無いが、その許可を出す物件が建築確認の無い建物
=違法建築物 にあたるので、そういった建物に対して
許可は出せない。

という話になり、建築士と相談して欲しい、と役場から
土地家屋調査士が言われたようです。

参考事例: 













ユーザー エス・アイ・アール建築計画事務所 木村  精郎 の写真
エス・アイ・アール建築計画事務...
コメント: 

問題は大きく分けて2つあります。一つは
 役場で要求している事は、まず既存建物の確認申請を取得しください(34条をおろすため)
その後に、用途変更の確認申請を行わなければなりません。この場合2回確認申請を取得するので非常に時間と労力がかかるため、新規の確認申請のみで良いかは、役場との交渉と思います。
2つ目は
 確認申請を取得するには、現在の建築基準法に適合した基準でなければなりません。
80年前の基準で一番大きい問題は構造です。まず既存の建物を調査し既存図面を作成後に、現在の基準の位置に、筋違い・部材をつなぐ金物の検討と図面を作ります。その後、工事中に必要な個所に、筋違い・金物を入れます。このような作業を行うと、既存建物の解体部分もかなり多くなる事が、経験上想定されます。また、壊してみると、土台の腐りや補修個所もでてくる事も想定されます。この事から、設計料・工事金額もそれなりに掛る事と思われます。

新潟の古民家を青森に、高断熱高気密の基準で移築したときも、同じ作業を行いましたので、大変な作業となりました。
既存の古民家のリノベーションは、用途も買えず面積もかえないので、確認申請が不要で、法律の枠の無い改装を行っています。
 
 一般的な事項と私の経験から答えさせて頂きましたが、参考にして頂ければ幸いです。

参考事例: 













ユーザー sudatsu の写真
sudatsu
コメント: 

コメント、ありがとうございます。
用途を変更せずに利用することとしました。
そして、法律の枠の無い範囲での活用をする様にしたいと思います。

参考事例: 













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