建築家と資格
建築家とは
以前は「施工業者から独立した立場で建築の設計監理を業務として行っている人が、なおかつ世間的にも建築家として認められた人」みたいな意味がありました。
最近ではいろいろな方が建築家と名乗っています。
ハウスメーカーの広告などを見ていると自社の設計部門の担当者を企業内建築家として紹介している場合もあります。
なので「建築の設計監理を職業にしている人」くらいに思っていただければいいと思います。
建築士とは
建築士とは国家試験に合格して建築士として登録した方が名乗ることができます。
一級建築士・二級建築士・木造建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士などの種類があります。
建築士法の中には「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」という規定があります。
建築士法という法律に規定されていますので詳しくはそちらをご覧ください。
建築士事務所とは
建築の設計などを報酬を得て業務として行う場合は建築士事務所の登録を行う必要があります。
法律上は建築士事務所という名称になっていますが、一般的には建築設計事務所などと呼ばれています。
建築士事務所を解説するには必ず開設者と管理建築士が必要です。
開設者とは
建築士事務所を開設した人を開設者といいます。
一般的には建築士が自分の事務所を開設して開設者となることが多いのですが、法律上は開設者は建築士の資格を持っていなくても問題ありません。
建築士の資格を持っていない工務店の社長が建築士を雇って管理建築士にして建築士事務所を開設している場合もあります。
管理建築士とは
建築士事務所には必ず管理建築士という専任の建築士が所属している必要があります。
管理建築士がちゃんと建築士としての業務を行っている場合は問題ないのですが、実際には出社せずに名義を貸しているだけの管理建築士もいるようです。
建築家という呼称の問題点
中には自分は建築士の免許を持っていないのに建築士から名義を借りて建築士事務所を開設し、実質的に建築士以外の者が建築設計監理業務を行っている場合があります。
そういう方が建築士と名乗れないので建築家と名乗っている場合があります。
建築家と名乗っているので建築士の資格を持っているものと思って、契約したら実際には建築士ではなかった。
しかも、管理建築士は名義を貸していただけなので、実際には設計監理業務は実質的に無資格の人間が行っていたという例があります。
建築士法では「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と書かれています。
建築家という呼称は十分に紛らわしいと思うのですが、建築士でないものが建築家と名乗って摘発されたというニュースは聞いたことがありません。
平成20年に建築士法が変わり、現在では設計監理の契約前には管理建築士が重要事項を説明しなければいけないことになっていますので、上記のようなことは今後はないと思います。
当サイトは建築家紹介センターという名称になっていますが、これは「建築家」というキーワードで検索してくる方が多かったのでSEO対策としてそのようにしただけなのです。
建築家と契約する前の注意点
建築士法では
「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」
と決めています。
事務所に行った際に上記の標識を探して、開設者と管理建築士がその建築家の名前になっていれば特に問題ないでしょう。
もし、管理建築士が別の方になっている場合は、その管理建築士に会わせてもらって、ちゃんと管理建築士としての仕事をしているかどうかを聞いてみてから契約する事をオススメします。